遺された者の為の死亡保険金を「本当に」遺された者の為にするには勉強が必要と知った いきもののはなし
A 頑張ってください(相続人と法定相続人、契約者、みなし相続財産)
A 配偶者と2親等以内の血族に指定する保険会社が多い 弟は2親等=OK
A 離婚後に契約する保険ではほぼ不可能(Q1)
離婚前に契約した「受取人が夫」の保険なら可能かも(但し離婚後に2親等内に変更させられる場合も)
Q3 受取人指定が無かったり、受取人が自分より先に死んだ保険金は国庫入り?
A そんなことはない(被保険者の相続人、受取人の相続人で分配)
A 場合によっては相続財産として話が進む
相続税法では相続財産と「みなす」(みなし相続財産→Q0)
A 貰える…が
法定相続人とか関係なく全額貰えるし、遺族に分配する義務もない
A 相続税の他、贈与税や所得税の可能性もある
A 非課税になる場合もある
1)相続税:控除額以下なら非課税(控除額は法定相続人数や受取人が法定相続人か否かで変わる)
2)所得税:「儲け」がなければ非課税だが、他の所得も加味されたり
3)贈与税:暦年課税の一般贈与の場合は110万
A 相続税が2割加算される(「配偶者と1親等」以外の人が対象)
A ①保険の見直し ②金額の調整 ③持戻し免除の意思表示 等から自分に合う方法を使う
A これがあればほぼ被相続人の意志(免除)に従うことになるが、よく調べずに意思表示すると家族関係が破綻するかも
他に面倒事はない?

Q0 同じ言葉(っぽい含む)で意味が違う?
これ疑問つーか文句だ…
相続人と法定相続人
法定相続人:相続が発生した時、民法に従って遺産を相続できる人
相続人:実際に遺産を相続する人
推定相続人:今現在の状況で相続が発生した場合、遺産を相続するはずの人

略語じゃなかった(スマ
法定相続人法律では相続「できる」人(実際貰ったかは関係ない)
相続人→「結局」貰った人(相続放棄とかして貰わなかった人は入らない)
推定相続人→法定相続人たられば話、シミュレーション
つまり 決定事項なのは相続人だけ
法定…と推定…は死ぬ時期や状況で二転三転する
生命保険の非課税枠の適用対象者は相続人ですが、非課税枠の計算に用いるのは法定相続人です。両者を混同しないようにしましょう。
契約者
生命保険会社での契約者
:生命保険会社と保険契約を結び、契約上の様々な権利(契約内容などの変更権)と義務(保険料を払う義務)を持つ人
税制上の契約者
:実際に保険料を負担した人。名義上の契約者ではない

参考:
用語辞典|知っておきたい生命保険の基礎知識|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター
収入のない妻を契約者とする場合に、注意すべきことは何なの?|税金に関するQ&A|生命保険Q&A|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター
ので、生命保険証書記載の契約者は国税庁の言う契約者とは違う事がある
例:「子を契約者にして保険を作ったけどまだ小学生だから父さんがお金出すね」といった名義保険
*この記事では国税庁に則り「契約者」=「保険金を負担した人」で書いています
みなし相続財産
民法上のみなし相続財産
:死亡時に残っている遺産合計額(本来の相続財産はこれ)+特別受益の額
税法上のみなし相続財産
:民法上の遺産(相続財産)には該当しないのに税法上は相続財産とみなして相続税の対象になる財産
参考:
*この記事では「みなし相続財産」とは税法上の意味で書いています(→Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 Q10)

Q1 弟は受取人になれる?
「配偶者か2親等以内の血族」指定が多い受取人
契約者が受取人を指定しますが、誰でも指定できるわけではなく、保険会社によって受取人に指定できる範囲は決まっています。受取人に指定できる範囲は、被保険者の配偶者および2親等以内の血縁者となることがほとんどです。

2親等内で無理なら3親等まで可能だったり、事実婚やパートナー、複数人OKなど、保険会社や商品で異なる
Q2 元夫は受取人になれる?
基本的には受取人に保険金を支払われる…が
・保険会社は基本的に受取人に指定された者に保険金を支払う
・受取人変更をしない限り、契約時に指定した者が受取人の資格を持つ
・受取人が指定できる範囲外の人だからと言って無効になったり国の物になったりはしない
離婚の他、受取人の死亡等でも受取人を変更する事があるけど、そういう時って他にもやる事が沢山あって忘れちゃうかもしれないよね

つまり理論上は
受取人の変更さえしなければを元夫に死亡保険金を渡すことは可能
しかし実際には
離婚後の住所変更の際、保険会社から2親等内に変更しろと言われるかもしれない(実体験)
<Q2みゃうまつもの場合>
受取人は配偶者で契約
→離婚後、保険会社に住所変更の連絡
→「元配偶者はだめ、2親等内に変更を*」と言われ、元夫に慰謝料代わりの保険金を遺せなくなる
→今後迷惑をかける弟を受取人指定
*元配偶者のままにはできない商品だったのか、保険会社自体の方針なのかは不明
Q3 受取人が自分より先に死亡したら?
保険法 第46条
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
登場人物:
私(今回死亡)
両親(法定相続人)
姉
弟(既に死亡)
弟の妻
受取人が弟(既に死亡)だったら、私の死亡保険金は誰の手に?
→受取人の相続人で均等に分配
=弟の妻が貰う(両親や姉は貰えない)
ちなみに
受取人のいない死亡保険金だったら誰が貰える?
→被保険者の相続人で均等に分配
=両親で半分こ(姉や弟の妻は貰えない)

参考:
Q4 死亡保険金は相続財産?
民法上は相続財産ではない
預貯金や不動産と同様に遺産分割協議の対象となるとよく勘違いされますが、死亡保険金は受取人の固有の財産であり、相続財産ではないとされています。
死亡保険金は相続財産とみなされる?相続税はかかる?受取の際の注意点も解説! - 遺言相続問題を弁護士に相談するなら東京新宿法律事務所
つまり
・遺産の合計に含めなくてよい(相続財産じゃないから)
・相続放棄しても受け取れる(相続財産じゃないから)
・受取人が法定相続人でなくても受け取れる(受取人固有の財産だから)
不穏ワード「とされている」
相続税法では相続財産と「みなされる」(みなし相続財産)
注意:この記事での契約者は
「書類上の契約者」ではなく「保険料の負担者」を指す(→Q0)

相続税が課税されるのは、上記「死亡保険金の課税関係の表」のように、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
はいはい税法上のみなし相続財産ね(Q0)
え~と
つまり?
(しつこいですが「相続税の話なので死亡者が保険料を負担」が前提デス)
民法では死亡者が持っていた財産を相続財産っていうので
死なないと発生しない死亡保険金は相続財産じゃないです
でもさ?
死亡者のお金で出来た保険が死をきっかけに誰かに支払われるなら
実質これは
相続(相続人が死亡者から貰うお金)
とか
遺贈(相続人以外が死亡者から貰うお金)
とかのカテゴリだよね?ね?
ならさ?
受取人が相続人なら
「相続」により取得したものと「みなされ」
受取人が相続人じゃない時は
「遺贈」により取得したものと「みなされ」る
ってことはさ?
相続とか遺贈とみなされるなら
死亡保険も相続税の対象だよね?
…ってか?
だから死亡者が保険料を払わない場合は対象外なのか
(だからって安心はできない→Q6)
そして「みなされる」のは死亡保険金だけじゃない
第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係|国税庁
めっちゃわかりにくいので先ほど参考にしたこちらの方がいいかも
みなし相続財産とは? わかりやすく徹底解説 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人
<Q4みゃうまつもの場合>
○民法上は利点が多い!
弟が相続人の場合:もし相続放棄しても、喪主をやった挙句その後の処理(職場連絡に退去に確定申告等々)も全て引き受ける弟に慰謝料として死亡保険金を残すことができる! ヤッタネ!
相続人が親の場合:相続人であってもなくても上記の面倒事は全て弟がすることになるので、慰謝料になる死亡保険金が弟固有の財産なのはありがたい
○相続税法上は…?
「死亡保険金の課税関係の表」に当てはめるとこうなるので…
|
契約者 (負担者) |
被保険者 (死亡者) |
受取人 | 法定 相続人 |
死亡保険金 の税目 |
|
| ① | みゃう | みゃう | 弟 | 両親 | 相続税 |
| ② | みゃう | みゃう | 弟 | 姉弟妹 | 相続税 |
負担者も死亡者もみゃうまつもだから相続税の前提条件に合致
そして
親が相続人→遺贈により取得したと「みなされ」
弟が相続人→相続により取得したと「みなされ」
弟はどっちにしても相続税コースじゃん!!
(でもなんやかんやで無税なんだわ ヤッタネ!(→Q7

Q5 受取人が法定相続人じゃなくても全額貰える?
受取人であれば貰える…が
前述の通り、受取人の固有財産なので
法定相続人でなくても、なんなら元夫でも
とにかく受取人に指定された人なら全額貰える
但し しつこいようだが
「法定相続人じゃないのに」相続税の対象になることもある(Q4)
【悲報】法定相続人じゃないのに相続税が発生すると?
死亡保険金は
・法定相続人でなくても貰える(Q5)
・相続税の対象になるかも(Q4)
この二つがフュージョンするとこうなる

残念①
相続税の「生命保険金の非課税」は適用されない
:法定相続人が受け取る場合「500万×法定相続人の数」が非課税になる
通常はこの非課税適用のお陰で相続税額が少なくなったり相続税自体がなくなる…んだけど
これがないので
受け取った金額まんまで計算することになる

トドメで
残念②
相続税の額に更に2割加算される
という、時代遅れなしきたり(違)まである(Q8

<Q5みゃうまつもの場合>
法定相続人でなくても弟は死亡保険金を受け取れる! ヤッタネ!
でも相続税の対象にはなるのね
でもなんやかんやで無税なんだわ ヤッタネ!(→Q7
相続税なし=相続税2割増に泣くこともない! ヤッタネ!
Q6 相続財産じゃないのに相続税?

保険料負担者により税目が変わる
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
相続税コース(被保険者(死亡者)負担)
死亡者の金(で作った 死亡者の保険金)
を弟が受け取る
→財産を弟が相続したとみなされる
所得税コース(受取人負担)
弟の金(で作った 死亡者の保険金)
を弟が受け取る
→払込額より受取額が多いと、弟に収入があったとされる
(積立利率変動型終身保険とか)
贈与税コース(それ以外)
死亡者と弟以外の金(で作った 死亡者の保険金)
を弟が受け取る
→被保険者(死亡者)でも受取人でもない人の金が弟に贈与されたことになる

だから大勢で払うとこうなる

税のW作業…面倒この上ない
参考:生命保険と相続税の関係、知っておくべき重要なポイントとは? 世田谷相続専門税理士事務所
<Q6みゃうまつもの場合>
国税庁タックスアンサーの 「死亡保険金の課税関係の表」に当てはめるとこうなる
ので
|
契約者 (負担者) |
被保険者 (死亡者) |
受取人 | 法定 相続人 |
受取人が 対象となる税 |
国税庁該当ページ 申告期限はアフラック生命HPより |
|
| ① | みゃう | みゃう | 弟 | 両親 | 相続税(+2割加算*1) | 申告期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 |
| ② | みゃう | みゃう | 弟 | 姉弟妹 | 相続税(+2割加算*1) | |
| ③ | 弟とみゃう以外 | みゃう | 弟 | 誰でも | 贈与税 (暦年課税・一般贈与*2) |
申告期間:もらった年の翌年の2月1日-3月15日 |
| ④ | 弟 | みゃう | 弟 | 誰でも | 所得税・住民税 (一時所得*3) |
申告期間:死亡保険金を取得した年の翌年2月16日-3月15日 |
| ⑤ | 誰でも | みゃう | みゃう | 「死亡保険」ではありえない (死んでたら受取れないから) |
eほけんの窓口 | |
負担者はみゃうまつもなので、弟は①②の相続税コースしかない
でもなんやかんやで無税なんだわ ヤッタネ!(→Q7
*1:2割加算(→Q8)
*2:受取人は弟(成人)→暦年課税の一般贈与
*3:保険金は全額一気に支払われるタイプ →一時所得
Q7 死亡保険金は納税必須?
1)相続税
A:死亡保険金の非課税枠(500万×法定相続人数)を超えなければ非課税
B:相続税の基礎控除(3000万+600万×法定相続人数)を超えなければ非課税
注意:法定相続人かどうかで適用されるものが違う
2)所得税
一時所得:保険金額から払込保険料や掛け金の総額を引いた額(儲け)が50万を超えなければ非課税
雑所得:保険金額(総収入金額)が払込保険料(必要経費)を上回らなければ非課税
注意:非課税でも確定申告をする場合(他の所得や医療費控除など)は所得税欄に記入が必要
3)贈与税
一年間の贈与合計額が110万を超えなければ非課税
注意:年金として受取る場合は原則として所得税が源泉徴収される
*死亡保険金以外の贈与だと細かい特例や控除縛りがある(3年以内とか)がここでは割愛
1)相続税
前提:先述の通り 相続税の対象は「保険料負担者が被保険者(死亡者)」の場合(それ以外は贈与/所得税を参照)
先ずは
①相続税で使われる控除2つ
について
2つとも使えるとは言っていないw
A:生命保険金の非課税枠 = 500万×法定相続人の数
相続人以外は使えない
・この非課税枠が使えるのは相続人だけ
・「非課税枠が使えない人=相続人じゃない人」とは
●相続を放棄/失った法定相続人●法定相続人じゃない死亡保険金受取人(←当たり前だ!)
・法定相続人の数にカウントできる養子の人数は
●実子がいる場合は1人●実子がいない場合は2人まで
非課税枠を使える人数と計算時にカウントする人数が同じとは限らない
・計算に使えるのは「法定相続人の数」=相続放棄した人も含める から

B:相続税の基礎控除 = 3,000万 + 600万×法定相続人の数
平成25年の税制改正前は、基礎控除が多かった(5000万+1,000万×法定相続人の数)
今は減り、相続税が一気に身近な存在に⁈(泣
無条件で人数を増やせるわけじゃない
・計算に使われる「法定相続人の数」には当然相続放棄した人も含める
もちろん受取人が法定相続人じゃない時は数に入れない
・法定相続人の数に含める養子の数は
●実子がいる場合は1人●実子がいない場合は2人

控除の種類が分かったので
②受取人がどんな立場だと AとBどの控除が使えるのか
をまとめるとこうなる
ほうらね、法定相続人の数と受取人の立場と金額の要素が絡み合ってるやん
順列組合せとか場合の数とか思い出すよ…
てか
法定相続人じゃくても相続税の基礎控除って関係あるの?
あるよ
たとえ相続人以外の方が死亡保険金だけを手にしたとしても、死亡保険金単体に税率をかけるのではなく、一度ほかの相続財産と合算して相続税額を計算する必要があるのです。
ひゃあああああ!
③課税遺産総額を計算してみよう
参考:
死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?|生活基盤の安定を図る生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター
⓪そもそも死亡保険と財産の合計が明らかに3600万以下なら何にもしなくていい*
①死亡保険の課税対象額を計算
②超えた金額は遺産(相続財産)と合算
③控除分を差し引く(債務や葬式費用)
④相続税の基礎控除額を計算
⑤③が④を超えたら相続税決定!(この金額が課税遺産総額)
(相続税はこの後からが本番 複数人の場合はそれぞれの割合に応じて計算するしめっちゃ面倒で厄介で大変)
受取人が法定相続人でもそうでなくても基本は同じだが
決定的な違いは法定相続人の数(控除額計算で重要)
*⓪の根拠:そもそも相続税は「相続税の最小控除額3600万円より少ない」なら相続税の申告不要だから(3600万=3000万+600×法定相続人1人)
相続税の基礎控除とは?申告不要なケースや計算方法を徹底解説 アイユーコンサルティンググループ
死亡保険があろうと、法定相続人じゃなかろうと細かい計算をする前に先ずは大きくふるいにかければ不要な場合労力が減るやん

これらに則って
受取人が法定相続人の場合の計算例
受取人が法定相続人ではない場合の計算例
参考:死亡保険金の受取人は相続人以外でもなれる?税金の計算例も解説 | まごころ相談
を簡単に出すとこう(簡単?
・例1例2の共通条件
相続財産:5000万円
生命保険金:2500万円
お金を貰う人数:3人
・違いは貰う人だけ
例1 3人中3人とも法定相続人(子2人と保険金受取人の妻)
例2 3人の内1人が法定相続人じゃない(子2人と保険金受取人の弟)

| (単位:万円) | 例1 | 例2 | 備考 |
| 相続人 | 3人 | 2人 | 弟は法定相続人ではない |
| 受取人 | 1人(妻) | 1人(弟) | |
| お金を貰う人 | 計3人 | 計3人 |
例1:法定相続人3人 例2:法定相続人2人と受取人1人の計3人 |
|
相続財産 /貰う人数 |
5000 /3人 |
5000 /2人 |
例2:弟は貰えない (相続人ではないので) |
|
死亡保険金 /貰う人数 |
2500 /1人 |
2500 /1人 |
例1:妻(受取人) 例2:弟(受取人) |
|
生命保険の 非課税枠 |
1500 | 0 |
例1:貰うの1人だが法定相続人3人×500万の太っ腹 例2:0(弟は法定相続人ではないので) |
|
①保険金の 課税対象額 |
1000 | 2500 |
保険金-非課税枠 (0以下なら非課税) ここで例1と例2では非課税枠分1500万の差が出る |
| ②正味の遺産 | 6000 | 7500 | ①+相続財産の5000万(非課税枠分1500万の差) |
| ③相続税の基礎控除額 | 4800 | 4200 |
例1:3000+600×3 例2:3000+600×2 ここで更に1人分600万の差が出る |
| ④課税遺産総額 | 1200 | 3300 |
②-③(0以下なら非課税) 例1も例2も④を3人が貰う金額の割合に当てはめ、なんやかんや計算する(面倒 |
うおおお…法定相続人の数が違うだけで2100万円も開きが出たよ
え?計算合ってる?(ドキドキ
参考:それぞれの計算式
例1:法定相続人の数が3人
①生命保険の課税対象額を計算
控除額は500万×3人=1500万なので1000万オーバー=課税対象
②超えた金額は遺産(相続財産)と合算
1000万(オーバー分)+5000(相続財産)=6000が正味の遺産
③相続税の基礎控除額を計算
3,000万+600万×3人=4800万が基礎控除額
④②が③を超えたら相続税決定!
6000-4800=1200万が課税遺産総額
例2:法定相続人の数が2人
①生命保険の課税対象額を計算
非課税枠無 → 2500万全額が課税対象
②超えた金額は遺産(相続財産)と合算
2500万(全額)+5000(相続財産)=7500が正味の遺産
③相続税の基礎控除額を計算
3,000万+600万×2人=4200万が基礎控除額
④②が③を超えたら相続税決定!
7500-4200=3300万が課税遺産総額
更に
例2の弟は相続人ではないので相続税計算後に2割加算される悲劇
(→Q8

2)所得税
前提:先述の通り 所得税の対象は「保険料負担者が受取人」の場合(それ以外は相続/贈与税を参照)
相続税よりは単純に見えたが…
・「所得」税なので死亡保険金以外にも所得があればそれも合わせて計算する(面倒
・しかも死亡保険金の受け取り方で
一時所得(一度に受け取る)
雑所得(分割で受け取る) の2種がある(面倒
・確定申告する人は、課税対象でなくても所得税の記入が必要(超面倒

所得税(一時所得)を計算してみよう
⓪そもそも年間の一時所得額が明らかに50万以下なら何にもしなくていい
①一年間の一時所得額を計算
②①から払込保険料や掛け金等を差し引く(プラスでなければ非課税*)
③②から一時所得の特別控除額50万を引く(プラスでなければ非課税*)
④プラスの場合は③の半額が一時所得の金額
*非課税でも他の所得や医療費控除等、他の控除申請があれば申告する
所得税(雑所得)を計算してみよう
①一年間に受け取った年金合計を計算
②①に対応する払込保険料や掛け金総額を差し引く(これが雑所得額)
③②がプラスでなければ非課税*
*非課税でも他の所得があればその合計(総所得金額)を出して税の計算をする
*雑所得の場合は原則として所得税が源泉徴収される
所得税は他の所得も合わせて考えるので
保険金が非課税でも申告の必要があるかもしれないし
雑所得に至っては払込保険料や掛け金を年割しなくてはならない
とにかく細かく分岐するのでここでは詳細を省く
該当する方はこちらが解りやすいです
3)贈与税
何この単純さ!さっきのに比べてめっちゃシンプル!
前提:
・先述の通り 贈与税の対象は「保険料負担者が被保険者(死亡者)や受取人以外」の場合(それ以外は相続/所得税を参照)
・贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあるが今回は一般的な暦年課税だけ
・贈与には特例贈与と一般贈与の2つがあるが今回は一般贈与だけ
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、贈与を受ける子・孫の選択により利用できる制度です
「相続時精算課税制度」とはどんな制度?|公益財団法人 生命保険文化センター
契約者が父母や祖父母など直系尊属で、受取人が20歳以上の子の場合は、特例贈与財産用の特例税率が適用されます。(中略)一方、特例贈与財産にあたらないケースは一般贈与財産用の一般税率が適用されます。
参考:相続時精算課税、特例贈与やその混合型等の計算方法はこちら
贈与税(暦年課税の一般贈与)を計算してみよう
計算はいたって単純
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
⓪そもそも一年間の贈与額が明らかに110万以下なら何にもしなくていい
①贈与税の課税対象額を計算
②①に対する税率をかける
③①に対する控除額を差し引く=贈与税額
単純なのはいいのか悪いのか…3つの例で比較

相続税同様
課税価格に対する税率と控除額は金額が上がる程高くなる
さらに
贈与税は控除額が同じ!
つまり
110万に近い程お得っぽい
っぽい=それは110万円の数万差で出るお得感であり、結局貰えるの110万以下だよ 非課税で100万全額貰うのと300万貰って21万税金では…

参考:各税の申告・納付期限

それぞれ微妙に異なる(ヲイ
<Q7みゃうまつもの場合>
みゃうまつもの契約と金額なら
例えどんな状況でも死亡保険金は非課税 ヤッタネ!
つまり申告納付の期限も気にしなくていい ヤッタネ!
1)相続税:法定相続人でもそうでなくて無税(Q7 Q4 Q5 Q6)
相続税基礎控除最低額の3600万円を超えない
生命保険非課税枠最低額の500万円も超えない
→相続税不要(Q7)
2)贈与税:対象外(Q7)
負担者も被保険者(死亡者)もみゃうまつもなので対象外
もし元配偶者が負担者で贈与税対象だった場合は贈与税は20万前後
3)所得税:対象外(Q7)
もし弟が負担していたとしても増えるタイプじゃない(儲け0)のでやっぱり申告不要 ヤッタネ!
Q8 弟が相続税の対象になると不利な事
相続税の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
…⁉

①相続税額を出す(Q7)
②相続税額をお金を貰う人で分け合う(Q7でちょこっと触れている)
③2割加算の対象者は自分の②の額に20%分足す(他の人はそのままの金額でOK)
③の金額が2割加算対象者の最終的な相続税額
2割ってけっこう大きいよね?(2度目

2割加算の理由
法定相続人以外の人が相続をするのは偶然性が高く「思わぬ収穫」であるため
【相続税の2割加算とは?】理由や対象者、計算方法を解説|岡野相続税理士法人
被相続人との血縁関係が近い人と遠い人、さらには血縁関係のない人の相続税が同じであるのは不自然だと考えられたからです。また、孫が財産を取得した場合には相続税を1回免れることもあり、相続税負担の調整を図る目的もあるとされています。
なにこの時代錯誤な考え方
そんな理由でこうなるの?

細かい計算式(注:実際はもっと多くの要素が入る(土地評価額とか)のであくまで目安)
| 単位(万円) | |||
| 相続人 | 子供二人 | 兄弟二人 | 違いは親等の差だけ |
| 正味遺産 | 10000 | 10000 | |
| 基礎控除額 | 4200 | 4200 | 3000+600×2人 |
| 課税対象額 | 5800 | 5800 | 正味遺産-基礎控除 |
|
課税対象額 (一人当たり) |
2900 | 2900 |
二人で均等分配 |
| 相続税率 | 15% | 15% | 1000‐3000万の税率 |
|
相続税額 (一人当たり) |
435 | 435 | 2900×15% |
| 2割加算 | なし | 87 |
例Bのみ 相続税額×20% |
| 最終相続税額(一人当たり) | 435 | 522 | 相続人が兄弟だと87万円の差が |
相続人数も正味遺産も税率も同じだから相続税額も同じ
なのに
兄弟というだけで87万*余計にかかる
*単純計算で遺産が1億だと87万円の差だが、5000万だと8万の差、4200万なら非課税 金額に惑わされてはいけない
因みにQ7で登場した例1と例2
計算式は端折るが相続税額はだいたいこうなる
(注:あくまで目安)

弟が入るだけで全体の相続税総額も上がるというのに更に弟は2割増って…
<Q8みゃうまつもの場合>
法定相続人でもそうでなくても相続税ないので
2割加算はそもそも関係ない ヤッタネ!
Q9 受取人が弟だけってまずい?
特別受益とは
一部の相続人だけが受けている特別な利益のこと(生前贈与など)
じゃあ
死亡保険金も弟だけが貰ったら
「一部の相続人だけが受けた特別な利益」扱いされる?
死亡保険金は特別受益に該当しない…が
引用:特別受益の持ち戻し全解説|10の具体例と応じない時の対処法も解説|弁護士法人サリュ
①相続人以外への贈与・遺贈(例えば孫など)
②扶養の範囲内と考えられる生活費
③生命保険金や死亡退職金(ただし、他の相続人との間の不公平が著しい場合には特別受益に準じ持戻しの対象になり得る。)
④特別受益の持ち戻し免除の意思表示がある場合
⑤婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与・遺贈(おしどり贈与)
相続人じゃないなら対象外①
相続人でも生命保険金は対象外③
だが
金額の不平等さ(後述)によっては対象になる
上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,被相続人が生前保険者に支払ったものであり,保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
【意訳w】「民法903条様よぅ…こりゃあんまりにも不公平が過ぎねえかい?」
が通ると特別受益になって持戻し発動!
で
持戻しって?
特別受益の持戻し
死亡保険金が特別受益になったということは
相続人の間で不公平の空気が流れているってことだ
そうするとどうなるか
弟がやっかまれる

…いやそうかもしれないが
もっと法的な話で考えると
特別受益の持戻しとなるかもしれない
遺贈や生前贈与による特別受益があった場合には、「被相続人が相続開始の時において 有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす」ものであり、このように贈与分を相続財産に計算上戻すことを「持戻し」という。

<Q9みゃうまつもの場合>
本来 生命保険金は特別受益に該当しない
が
みゃうまつも死亡時の遺産額と親族の状況によっては特別受益を主張され、持戻しになるかも→ヤバイ
→Q10へ
Q10 死亡保険金を特別受益にしない&持戻しを防ぐには?
案3つ
複雑になるので
今回は死亡保険金の特別受益だけ
①保険の見直し
受取人を全員に変更する、複数の保険に入る等、不公平を減らす
②金額の調整
遺産と死亡保険金のバランスが偏り過ぎないようにする
遺産を増減するとか、遺言で受取人以外が不公平にならないようにするとか?
③持戻し免除の意思表示をする
(→Q11

①②の有効性については先述の
最高裁の判例集の最高裁の判例集の全文(pdfファイル)にある
上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである

<Q10みゃうまつもの場合>
民法903条の趣旨に照らし
「到底是認することができないほどに著しい」可能性が高い→ヤバイ
親が法定相続人の場合:
親が遺産(100万単位以下)、弟が死亡保険金(数百万) 姉妹は0円
だが、弟は相続人ではないので特別受益に該当せず
(ただし気持ちの問題は別)←重要!!!
姉弟妹が法定相続人:
姉妹弟が遺産(100万単位以下を3等分)、弟だけ死亡保険金(数百万)
これは…金額によっては特別受益を主張されるのでは?→ヤバイ
いずれにせよ
我が家だけは大丈夫、という甘い考えは捨てろ
自分が死んだ時の世界情勢は判らない
それに翻弄される彼らの生活状況や心の変化は、兄弟間に何らかの変化をもたらしているかもしれない
何より
自分に残せる財産があるか?
なければ弟しか貰えない死亡保険だけだぞ
0円 VS 数百万円だぞ

受取人を弟だけにしたのには理由があるし
①保険の見直し や ②金額の調整
ができるほどお金に余裕はない(数千万単位とか無理)
ならば
③持戻し免除の意思表示をする:トラブル前提で回避準備
Q11 持戻し免除の意思表示って切り札になる?
持戻し免除の意思表示についての問題点
安易にやるのは危険と考える理由は
この4つの問題を想像したから
問題①判断材料が明確ではない
最高裁の判例集の全文(pdfファイル)による「特段の事情の有無」は判断材料となる金額や年数が明確でない為、客観的判断に欠ける

問題②意思表示方法も明文化されていない
大抵は遺言状に書くようだが 意思表示方法に決まった形式がないとのこと
ひな形のない書式で重要事項を遺すのは難しい
手書き遺言状でよくある「そういう意味に解釈できない」みたいなゴタゴタになりそう

問題③説得材料になるのかすら不明
特別受益の持ち戻し免除の意思表示があった場合、特別受益があったとしても持ち戻しをせず、被相続人(亡くなった方)の意思に従うことになります。

問題④持戻し免除は万能ではない
生命保険金が高すぎて資産全体の多くの割合を占めていると「遺留分の対象となる」と判断されるかも
また、2019年に相続法改正で追加された配偶者居住権でも遺留分については侵害できない
参考:
3分でまるっとわかる配偶者居住権。制度とデメリットを司法書士がゼロからわかりやすく解説します!|相続・家族信託ガイド

<Q11みゃうまつもの場合>
対象となるのは死亡保険金だが、基本 遺留分算定の基礎財産には含まれない
しかし保険金以外の財産をどの程度遺せるかわからない
更に親が死亡後は法定相続人が増える→財産分配金が減る→不公平感UP
そして
財産と保険金の金額差を誰がどう思うかわからない
だから特別受益の意思表示をする
弟は
みゃうまつもが家出してから唯一の連絡先であり
葬儀・諸手続き・遺品処理などの膨大な作業で弟が消費する金と精神力を補う経費兼慰謝料であることを
精神論や同情で伝えず、具体的な例と金額で説明する
これはみゃうまつもの場合
リビング・ウィルに関わる内容になるため
遺言状ではなく「リビング・ウィル 終末期の医療・ケアについての意思表明書」
に併記し、生前に全員に公開(→重要
でなければ
弟を守るための受取人指定が逆効果となる
Q? みゃうまつもの対策は正解なのか?
A わかんない(号泣
数か月毎の物価変動
今まで経験したことがない生活様式の大変化
疫病や虫害、異常気象の波状攻撃…
そんな世の中になった今
何が正解かなんて…
祖父母が旅立った平成初期と違い
常識ですら目まぐるしく変わるのだから